重度訪問介護 障害程度区分4以上であって、以下のいずれにも該当するもの。 1:2肢以上に麻痺があること。 2:障害程度区分の認定調査項目のうち『歩行』、『移乗』、『排尿』、『排便』のいずれも『できる』以外と認定されていること。