障害者訪問介護

訪問介護員がご自宅に訪問し、身体介護や家事援助を行います。

サービスの対象

居宅介護

身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児

重度訪問介護

障害程度区分4以上であって、以下のいずれにも該当するもの。

1:2肢以上に麻痺があること。

2:障害程度区分の認定調査項目のうち『歩行』、『移乗』、『排尿』、『排便』のいずれも『できる』以外と認定されていること。

サービスの内容

身体介護サービス

食事の介助・着替えの介助・入浴介助・排泄援助など。

家事援助サービス

調理援助・掃除、ゴミ出しの援助・買い物援助など。