ケアステーション ささえあい運営規程(指定訪問介護事業)
(事業の目的)
第1条 株式会社このまちふくしが開設するケアステーション ささえあい(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、居宅事業にあっては要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を、提供することを目的とする。
(指定訪問介護事業の運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・
医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、統合的なサービスの提供に努めるの
とする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 ケアステーション ささえあい
2 所在地 神奈川県小田原市寿町2-1-20
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤兼務)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等
訪問介護員等は、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供に当たる。
訪問介護員等 常勤(人) 非常勤(人) 介護タクシー 常勤(人) 非常勤(人)
専従 0人 0人 専従 0人 0人
兼務 4人 8人 兼務 0人 1人
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。祝日は営業する。ただし、12月29日
から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前8時から午後5時までとする。
サービス提供時間は24時間365日とする。
3 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容)
第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
1 身体介護
2 生活援助
3 通院等乗降介助
(利用料等)
第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労
働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護
が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割、3割の額とする。詳細は別添の料金表のとおり。
2 第11条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えてからの実費を徴収する。
自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1 通常の事業の実施地域を越えてから、片道1キロメートルにつき20円
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文
書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける
こととする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中、利用者の病状に変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生時における対応)
第10条 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び小田原市・神奈川県等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(衛生管理等)
第11条
1 訪問介護員等の清潔の保持及び健康について、必要な管理を行います。
2 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
3
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、小田原市、足柄上郡大井町、足柄下郡箱根町(湯本)足柄上郡松田町、南足柄市、足柄上郡開成町とする。
(その他運営についての留意事項)
第13条 事業所は、介護福祉士等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け
るものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後3か月以内
2 継続研修 年1回
3 個別に対する資質向上における研修(職員の研修計画に基づく。)
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇
用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社このまちふくし法人
と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 全ての職員において、年1回の健康診断を行い感染予防に努めるものとする。
6 苦情処理の体制
窓口:事業所管理者(奥津 泰子)
電話:0465-20-8208
苦情を受けた際の事業所の対応は別途、重要事項説明に記載。
7 万一の事故発生時は当事業所が加入する損害保険にて対応する。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
平成28年4月1日から追記施行する。
平成28年6月1日から追記施行する。
平成28年6月16日から追記施行。
平成28年7月9日から追記施行。
平成28年8月1日より追記施行。
平成28年9月1日より追記施行。
平成28年10月27日より追記施行。
平成28年11月1日より追記施行。
平成29年3月10日より追記。
平成29年5月1日より追記。
平成29年10月1日より追記施行。
平成30年4月1日より追記。
平成30年5月1日追記。
平成30年7月1日追記
平成31年1月18日追記。
平成31年2月1日追記。
令和1年8月1日追記。
令和2年3月1日より施行
令和2年4月1日追記。
令和3年8月26日追記。
令和4年10月1日追記。
令和5年4月1日追記。
令和5年11月24日追記