ケアステーション ささえあい運営規程(指定訪問介護事業)
(事業の目的)
第1条 株式会社このまちふくしが開設するケアステーション ささえあい(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、居宅事業にあっては要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を、提供することを目的とする。
(指定訪問介護事業の運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・
医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、統合的なサービスの提供に努めるの
とする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 ケアステーション ささえあい
2 所在地 神奈川県小田原市寿町2-1-20
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 サービス提供責任者 4名(常勤兼務)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
3 訪問介護員等
訪問介護員等は、指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供に当たる。
訪問介護員等 常勤(人) 非常勤(人) 介護タクシー 常勤(人) 非常勤(人)
専従 0人 0人 専従 0人 0人
兼務 4人 8人 兼務 0人 1人
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。祝日は営業する。ただし、12月29日
から1月3日までを除く。
2 営業時間 午前8時から午後5時までとする。
サービス提供時間は24時間365日とする。
3 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容)
第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
1 身体介護
2 生活援助
3 通院等乗降介助
(利用料等)
第8条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労
働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護
が法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割、3割の額とする。詳細は別添の料金表のとおり。
2 第11条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えてからの実費を徴収する。
自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
1 通常の事業の実施地域を越えてから、片道1キロメートルにつき20円
2 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文
書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける
こととする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 訪問介護員等は、訪問介護を実施中、利用者の病状に変その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(事故発生時における対応)
第10条 サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包括支援センター及び小田原市・神奈川県等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(衛生管理等)
第11条
1 訪問介護員等の清潔の保持及び健康について、必要な管理を行います。
2 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
3
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、小田原市、足柄上郡大井町、足柄下郡箱根町(湯本)足柄上郡松田町、南足柄市、足柄上郡開成町とする。
(その他運営についての留意事項)
第13条 事業所は、介護福祉士等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設け
るものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後3か月以内
2 継続研修 年1回
3 個別に対する資質向上における研修(職員の研修計画に基づく。)
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇
用契約の内容とする。
4 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社このまちふくし法人
と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 全ての職員において、年1回の健康診断を行い感染予防に努めるものとする。
6 苦情処理の体制
窓口:事業所管理者(奥津 泰子)
電話:0465-20-8208
苦情を受けた際の事業所の対応は別途、重要事項説明に記載。
7 万一の事故発生時は当事業所が加入する損害保険にて対応する。
(虐待防止に関する事項)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附則
この規程は、平成27年11月1日から施行する。
平成28年4月1日から追記施行する。
平成28年6月1日から追記施行する。
平成28年6月16日から追記施行。
平成28年7月9日から追記施行。
平成28年8月1日より追記施行。
平成28年9月1日より追記施行。
平成28年10月27日より追記施行。
平成28年11月1日より追記施行。
平成29年3月10日より追記。
平成29年5月1日より追記。
平成29年10月1日より追記施行。
平成30年4月1日より追記。
平成30年5月1日追記。
平成30年7月1日追記
平成31年1月18日追記。
平成31年2月1日追記。
令和1年8月1日追記。
令和2年3月1日より施行
令和2年4月1日追記。
令和3年8月26日追記。
令和4年10月1日追記。
令和5年4月1日追記。
令和5年11月24日追記
重要事項説明書
訪問介護重要事項説明書
<令和7年4月1日現在>
1、 当社が提供するサービスについての相談窓口
電話:0465-20-8208
担当:鈴木 恵
※ご不明な点は、なんでもおたずねください。
2、(株)このまちふくし 在宅サービスの概要
(1)提供できるサービスの種類と地域
事業所名 ケアステーション ささえあい
所在地 神奈川県小田原市寿町2-1-20
介護保険指定番号
・その他サービス 1472303211
訪問介護・国基準訪問型サービス・介護タクシー
1412301002
居宅介護 通院等乗降介助
1472303377
居宅介護支援事業所
1462390300
訪問看護事業所・予防訪問看護事業所
1472303781
通所介護事業所
サービスを提供する地域 ・小田原市、大井町、箱根町湯本、松田町、南足柄市、開成町
※上記地域以外の方でもご希望な方はご相談ください。
(2)同事業所の職員体制
資格 常勤 非常勤 業務内容 計
管理者 介護福祉士 1名 1名
サービス提供責任者 看護師 0名 0名
実務者研修終了 2名 2名
介護福祉士 2名 2名
従事者 ケアマネジャー・介護福祉士 1名 3名 4名
初任者研修・ヘルパー2級 0名 2名(1名) 2名(1名)
実務者研修終了者 0名 0名 0名
看護師 1名(0名) 1名(0名)
介護タクシー 1名 1名
( )内は男性再掲
(3)サービスの提供時間帯
通常時間帯
8:00~18:00 早朝
6:00~8:00 夜間
18:00~22:00 深夜
22:00~6:00 備考
平日 ○ ○ ○ ○
土・日・祝日 ○ ○ ○ ○
※事業所の営業時間は月~金曜日 8:00~17:00
土・日はお休みとなります。祝日は営業。
年末12月29日~1月3日まではお休み。
3、サービス内容
(1) 身体介護
① 見守り ⑧体位変換
② 食事介助 ⑨外出介助
③ 入浴介助 ⑩身体整容
④ 洗髪 ⑪口腔ケア
⑤ 排泄介助 ⑫更衣介助
⑥ 清拭 ⑬服薬介助
⑦ 調理 ⑭その他
※自立支援のために、生活援助を利用者と一緒に
行う場合は身体介護となります。
(3 )介護タクシー
① 通院等乗降介助 (2) 生活援助
① 買い物
② 調理
③ 掃除
④ 洗濯
⑤ 薬の受け取り
⑥ 配膳・下膳
⑦ その他
※同居のご家族がいらっしゃる場合、原則として
生活援助は適用できません。
4、利用料金
(1)利用料
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)
1割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担
となります。
【料金表―利用者負担1割―昼間―】
身体介助 20分未満 20分以上~ 30分以上~ 1時間以上~ 1時間30分以上
30分未満 1時間未満 1時間30分未満 (30分増すごとに)
192円 287円 456円 668円 97円
生活援助 20分~ 45分以上 身体介護後生活援助20分~ ー
45分未満
211円 259円 78円
通院等乗降介助 115円+運賃
【料金表―利用者負担2割―昼間―】
身体介助 20分未満 20分以上~ 30分以上~ 1時間以上~ 1時間30分以上
30分未満 1時間未満 1時間30分未満 (30分増すごとに)
384円 574円 912円 1336円 193円
生活援助 20分~ 45分以上 身体介護後生活援助20分~ ー
45分未満
422円 518円 155円
通院等乗降介助 229円+運賃
【料金表―利用者負担3割―昼間―】
身体介助 20分未満 20分以上~ 30分以上~ 1時間以上~ 1時間30分以上
30分未満 1時間未満 1時間30分未満 (30分増すごとに)
575円 858円 1368円 2004円 289円
生活援助 20分~ 45分以上 身体介護後生活援助20分~ ー
45分未満
633円 777円 232円
通院等乗降介助 344円+運賃
※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は
25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。
※やむを得ない事情で、かつ、利用者の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料
金となります。
※訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービ
ス提供責任者が、自ら訪問介護を行った場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際
に、同行訪問した場合は加算となります。
※理学療法士等サービス提供責任者が同行し訪問介護計画書などを作成した場合加算とな
ります。
※利用者やその家族から要請を受けてサービス提供責任者がケアマネジャーと連絡を図
りケアマネジャーが必要と認めた時、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員が
居宅サービス計画書にない訪問介護(身体介護)を行った場合は加算となります。
※当事業所が厚生労働省の定める基準に適合している場合下記の加算となります。
特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20%加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)算定した単位数の24.5%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)算定した単位数の22.4%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)算定した単位数の18.2%加算
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)加算Ⅲにより算定した単位の14.5%
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)加算Ⅲにより算定した単位の22.1%
令和6年6月より処遇改善Ⅰ・特定処遇改善Ⅰ・ベースアップ等を一元化した
介護職員等処遇改善加算Ⅰを算定した単位数の24.5%へ
(2)交通費
前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。
エリア外の方は車使用時、片道1キロあたり20円の徴収をいたします。
(3)キャンセル料
急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合
は、至急ご連絡ください。(連絡先 電話0465-20-8208)
※ただし、利用者様の急変など、緊急、やむを得ない事情がある場合はキャンセル料はいただきません。
①ご利用の24時間前までにご連絡いただいた場合 無料
②ご利用の12時間前までにご連絡いただいた場合 当該基本料金の10%
③ご利用の12時間前までにご連絡がなかった場合 当該基本料金の20%
(4)
①利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気は
利用者のご負担になります。
②料金のお支払方法
利用者は下記の支払い方法からいずれかひとつを選択し、当月1日から末日まで
の合計をその選択した方法にて利用者負担金等の料金を支払います。
①銀行口座引き落とし
(株)このまちふくしは翌月の27日に利用者の口座から自動引き落としをしま
す。引き落としの手数料は(株)このまちふくしで負担します。
②当社指定口座振り込み
利用者は当月の料金の合計金額を翌月末日までに、下記の口座に振り込みして
支払います。振り込み手数料は、利用者が負担します。
・さがみ信用金庫(口座番号:0001324 緑町支店 カ)コノマチフクシ)
・横浜銀行口座 (口座番号:6122053 小田原支店 カ) コノマチフクシ)
・郵便貯金口座 (口座番号:【店名】028 【店番】 028
【預金種目】普通預金 【口座番号】 3601528
【名前】 カ) コノマチフクシ
支払い期日において、利用料金の支払いがなされなかった場合には、(株)このま
ちふくしは契約者に対して、支払い期日の翌月から支払い完了の日までの日数に
応じて年率14,6%の割合で計算した遅延利息を合わせて請求します。
介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度支給限度額を超
える場合を含む)には、全額自己負担となります。また、要介護認定区分が自立
と判定した方など、何らかの理由にて介護保険給付を受けない方についても全額
自己負担となります。
5、サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談下
さい。
(2)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合。
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出下さい。
②当社の都合でサービスを終了する場合。
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合
がございます。その場合は、終了1カ月までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合。
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、要支援もしく
は非該当(自立)と認定された場合。
※この場合、条件を変更して再度契約することができます。
・利用者がお亡くなりになった場合。
④その他
・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客
様やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破
産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終 了することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払いを2カ月以上遅延し料金を支払うよう催告したにもかかわらず14日以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
6、当社訪問介護サービスの特徴
(1)運営方針
・事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応
じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排
泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
・事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保険・医療福祉サービスとの綿密
な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(2)サービス利用のために
事項 有無 備考
ホームヘルパーの変更の可否 ○ 変更を希望される方はお申し出ください
男性ヘルパーの有無 ○
従業員への研修の実施 ○ 年1度以上研修を実施
従業員への健康診断 ○ 年一度、感染症検査含め実施
サービス提供マニュアル ○
その他
(3) 衛生管理
1、 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行います。
2、 指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努め
ます。
7、緊急時の対応方法
緊急時対応時間:24時間対応
緊急時対応担当者:鈴木 恵 電話:0465-20-8208
サービス提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救
急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
8、サービス内容に関する苦情
措置の概要
①利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
当社お客様相談・苦情担当
担当:管理者 鈴木 恵 電話:0465-20-8208
(受付時間 月~金 8:00~17:00)
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
苦情 ・苦情を必ず記録に残す
管理者 鈴木恵 ・事実関係を明確にし、適切な対応を行う
・状況報告書作成―事実関係を明確にした上で書面での報告作成
・是正、予防―必要に応じて再発防止策を書面で作成
・必要に応じ担当介護支援専門員への報告、サービス担当者会議
保険者への報告を行った上で指示を仰ぐなどする
ご利用者(必要あれば保険者)に提出し対応説明を行い判断を仰ぐ(了承を得る)
・対応方法結果を記録に残す
解決困難な場合には、保険者及び国保連と協議する。
③その他参考事項
苦情の内容を記録し、サービス担当者間での苦情情報の共有化を行い苦情の再発防止
を図る。
苦情対応に関し「失敗の責任の追及」だけでなく、原因分析に基づき(苦情を発生させ
た本人だけでなく)今後の参考になる対応や再発防止を社員に周知したり今後に活かす。
当社以外に苦情を伝えたい場合の、相談・苦情窓口
・小田原市高齢介護課 (月~金 8:30~17:15)
小田原市荻窪300 TEL 0465-33-1827 FAX 0465-33-1838
・南足柄市高齢介護課 (月~金 8:30~17:15)
南足柄市関本440 TEL 0465-73-8057 FAX 0465-74-0545
・開成町福祉介護課 (月~金 8:30~17:15)
開成町延沢773 TEL 0465-84-0316 FAX 0465-85-3433
・大井町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
大井町金子1964-1 TEL 0465-83-8011 FAX 0465-83-8016
・松田町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
松田町惣領2073 TEL 0465-83-8024 FAX 0465-83-1229
・箱根町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
箱根町湯本256 TEL 0460-85-7790 FAX 0460-85-8124
・真鶴町健康長寿課 (月~金 8:30~17:15)
真鶴町岩224-1 TEL 0465-68-1131 FAX 0465-68-5119
・湯河原町介護課 (月~金 8:30~17:15)
湯河原町中央2-2-1 TEL 0465-63-2111 FAX 0465-63-4149
・神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
介護保険課 所在地:横浜市西区楠木町27-1
介護保険課介護苦情相談係 電話:045-329-3447
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土日・祝祭日・年末年始を除く)
9、事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の地域包
括支援センター及び小田原市・神奈川県へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じ
ます。
10、当社の概要
名称・法人種別 株式会社 このまちふくし
代表者役職・氏名 代表取締役 西山 純
所在地 神奈川県小田原市寿町2-1-20
電話番号 0465-20-8208
運営する事業所 ・訪問介護・国基準型サービス・介護タクシー
障害者居宅介護・重度訪問介護 1か所
・居宅介護支援事業所 1か所
・訪問看護・予防訪問看護事業所 1か所
・通所介護事業所 1か所
年 月 日
訪問介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて
重要な事項を説明交付いたしました。
事業者
所在地 〒250-0002神奈川県小田原市寿町2-1-20
名所 株式会社 このまちふくし
電話 0465-20-8208 FAX 0465-20-8651
代表者 代表取締役 西山 純 印
説明者 所属 ケアステーション ささえあい
氏名 印
私は、契約書および本書面の交付をうけ、事業所から訪問介護についての重要事項の
の説明を受け内容について同意をし交付を受けました。
利用者
住所
氏名 印
利用者は署名が出来ない為、利用者本人の意思を確認の上、わたしが利用者に代わって
その署名を代行いたします。
(署名代理人)
<住所>
<氏名> 印
(利用者との関係: )
私は判断能力に障害がある為、本契約に関し、下記の後見人等の立会いのもと本契約
及びその署名を下記の者に委任いたします。
(契約代理人)
<住所>
<氏名> 印
(利用者との関係: )
