たすけあい運営規程重要事項説明書

訪問看護リハビリステーション たすけあい 運営規程
【訪問看護・介護予防訪問看護】

(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社 このまちふくしが設置する訪問看護リハビリステーション たすけあい(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)
第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
    (1) 名称:訪問看護リハビリステーション たすけあい
    (2) 所在地:神奈川県小田原市寿町2-1-20

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1) 管理者:看護師若しくは保健師     1名(常勤兼務)
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
看護師5名(常勤兼務3名、非常勤兼務2名)
保健師1名(常勤兼務1名)
理学療法士4名(常勤兼務1名、非常勤兼務3名)

(営業日及び営業時間等)
第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで 但し、祝日、年末12月29日~新年1月3日までを除く。
     (2) 営業時間:午前9時から午後5時00分までとする。
     (3) サービス提供日は365日とする。
     (4) サービス提供時間は24時間。
2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制や訪問体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条   居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
      ただし、医療保険適用となる場合を除く。


(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
   (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
   (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
   (1) 療養上の世話
     清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
   (2) 診療の補助
     褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
   (3) リハビリテーションに関すること。
   (4) 家族の支援に関すること。
     家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)
第10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)
第11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
       介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割又は2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
    (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置料15.000円。
    (2)第12条の通常の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は自動車を利用した場合は、通常の実施地域を越えたところから、片道1Kmあたり20円、公共機関を利用した場合はその実費を徴収する。
    (3) 1時間30分を超え、サービスを提供した場合、超過30分につき実費として5.000円徴収する。
    (4) 受診に同行した際は30分につき実費として5.000円徴収する。
    (5) サービス利用日の当日にサービスキャンセルの申し出を行う際はサービス基本料の全額を徴収する。(急変などやむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。)
3 利用料金は事前に利用者及びその家族に説明し同意を得て徴収する。
4 利用料の支払いを受けた時は、利用者又はその家族に対し、利用料とその他利用料について記載した領収書を交付する。
      
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、小田原市、足柄上郡大井町、足柄下郡箱根町(湯本)、足柄上郡松田町、南足柄市、足柄上郡開成町

(相談・苦情対応)
第13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。

(事故処理)
第14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(衛生管理等)
第15条  看護師等は清潔の保持及び年1回の健康診断を行い健康状態の管理に努める。また、事業所の設備及び備品等の衛生管理に努めるものとする。医療廃棄物については、事業所へ持ち込まず、利用者又は家族が医療機関に持ち込む等して処理する。

(秘密の保持)
第16条  事業者は、利用者の個人情報について「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び個人情報保護に関する法律を遵守し適切な措置を講じる。
2 従業者は正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とす
る。
3 事業所はサービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる場合はあらかじめ文書により同意を得るこ
ととする。


(その他運営についての留意事項)
第17条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
   (1) 採用後1ヶ月以内の初任研修
   (2) 月1回の会議・業務研修
2 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から5年間保管しなければならない。
(1) 主治医の指示書
(2) 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書
(3) 訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書
(4) 提供した具体的サービス内容等の記録
(5) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(6) 苦情・相談等に関する記録
(7) 事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録
3 事業所は、従業員、設備、備品、会計に関する記録を整備し、その終了の日から5年間保存する。

(虐待防止に関する事項)
第18条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
    (1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。
(2)  虐待防止のための指針を整備する。
     (3)  従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
     (4)  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けた
  と思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。



  附 則
 この規程は、令和1年7月1日から施行する。
       令和1年8月1日から施行する。
       令和2年4月1日から施工する。
       令和2年5月1日から施行する。
       令和4年3月10日より第18条追記施行
       令和4年5月20日から施行する。
       令和4年8月1日から施行する。
       令和4年12月1日から施行する。
       令和5年5月1日から施行する。
       令和5年9月1日から施行する。
       令和6年5月1日から施行する。

訪問看護 重要事項説明書


株式会社 このまちふくし
訪問看護リハビリステーション たすけあい

1.基本方針
1:利用者様及び患者様が安心して療養できるよう努めます。
2:ご本人様だけでなくご家族にとっても安心して過ごせるように支援します。
3:ご本人様を中心に考えた関わりを行います。

2.訪問看護リハビリステーション たすけあいの事業の概要
(1)事業所の名称、所在地
事業所名 訪問看護リハビリステーション たすけあい
所在地 〒250-0002 神奈川県小田原市寿町2-1-20
電話番号・FAX 0465-46-6431・0465-46-6706
介護保険事業所番号 1462390300
管理者 橋本 准子    
通常の事業の実施地域 小田原市・足柄上郡大井町・足柄上郡松田町・足柄下郡箱根町(湯本)・南足柄市・足柄上郡開成町
※上記地域以外の方でも希望の方はご相談下さい。

(2)事業所の職員勤務体制 (令和 7年 9月 1日現在)
職種 従事するサービス内容。 人員
管理者 業務の一元的管理 1名(常勤)
保健師 訪問予定の利用者に対し必要サービスの提供。 1名(非常勤)
訪問看護師 訪問予定の利用者に対し必要サービスの提供。 3名(常勤)
3名(非常勤)
理学療法士 訪問予定の利用者に対しリハビリサービスの提供。 0名(常勤)
    5名(非常勤)
作業療法士
訪問予定の利用者に対しリハビリサービスの提供。 0名(常勤)
0名(非常勤)
事務担当職員 事務業務関係機関との連絡 1名(常勤)
 0名(非常勤)

(3)事業所の営業日・営業時間
営業日 月曜日~金曜日 但し国民の祝日及び12月29日~1月3日を除く。
営業時間 午前9時~午後5時
※緊急時の電話相談及び必要に応じて、緊急時訪問看護は、24時間対応可能です。
※ご契約内容&ケアプランに基づきサービス提供時間は、0時~23時59分(24時間)
365日対応可能です。※時間帯により料金が異なります。
3.サービス内容
かかりつけ医の指示書に基づき、次のサービスを提供するものです。
(1)療養上に世話
   食事(栄養)の管理・援助、排泄管理・援助、清潔の管理・援助(清拭等)、
   ターミナルケア
(2)診療の補助
   褥瘡の処置、カテーテル管理等の医療処置
(3)リハビリステーションに関すること
   訪問看護の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に看護職員の代わりに理学療法士等が行うことがあります。
(4)家族支援に関すること
   家族への療養上の指導、相談、家族の健康管理

4.利用料金
 (1)利用料
    訪問看護は介護保険又は健康保険の利用が出来ます。保険の種類と内容により
    利用者負担金が別紙料金表のようになります。
(2)キャンセル料
   前日までのご連絡は無料です。当日の場合は、実費等請求させて頂きます。但し体調不良の際
などはこの限りではありません。
 (3)料金のお支払方法
    月ごとの清算とし、毎月、10日までに前月分の請求をいたします。お支払いの方法は、ご指定の口座振替の方法と現金による徴収があります。

5.当事業所の訪問看護サービスの特徴等
(1)運営の方法
    訪問看護事業は、利用者の生活の質の確保を支援する立場から、利用者の家族における療養生活を支援し、その心身の機能回復又利用者の自立の可能性を最大限に引き出すことを目指します。
    訪問看護事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、他の保険、医療または福祉サービスとの密接な連携に努めます。
 (2)サービス利用のために
事  項 有無 備  考
訪問看護師の変更の可否 ○ 変更を希望される方はお申し出ください
従業員への研修の実施 ○ 月1回全職員の研修

6.サービス内容に関する相談・苦情
 ①当事業所ご利用のお客さま相談.苦情担当
  当事業所の訪問看護に関する相談・苦情を承ります。
措置の概要
①利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

当社お客様相談・苦情担当
        担当:管理者 橋本 准子  電話:0465-46-6431
            (受付時間 月~金 9:00~17:00)


②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

 苦情         ・苦情を必ず記録に残す
  
 管理者 橋本 准子  ・事実関係を明確にし、適切な対応を行う
            ・状況報告書作成―事実関係を明確にした上で書面での報告作成
             ・是正、予防―必要に応じて再発防止策を書面で作成
             ・必要に応じ担当介護支援専門員への報告、サービス担当者会議
              保険者への報告を行った上で指示を仰ぐなどする

ご利用者(必要あれば保険者)に提出し対応説明を行い判断を仰ぐ(了承を得る)

            ・対応方法結果を記録に残す
         解決困難な場合には、保険者及び国保連と協議する。


③その他参考事項
 苦情の内容を記録し、サービス担当者間での苦情情報の共有化を行い苦情の再発防止
 を図る。
 苦情対応に関し「失敗の責任の追及」だけでなく、原因分析に基づき(苦情を発生させ
 た本人だけでなく)今後の参考になる対応や再発防止を社員に周知したり今後に活かす。



 当社以外に苦情を伝えたい場合の、相談・苦情窓口


・小田原市高齢介護課 (月~金 8:30~17:15)
  小田原市荻窪300 TEL 0465-33-1827 FAX 0465-33-1838

・南足柄市高齢介護課 (月~金 8:30~17:15)
  南足柄市関本440 TEL 0465-73-8057 FAX 0465-74-0545

・開成町福祉介護課 (月~金 8:30~17:15)
  開成町延沢773 TEL 0465-84-0316 FAX 0465-85-3433

・大井町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
  大井町金子1964-1 TEL 0465-83-8024 FAX 0465-83-8016

・松田町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
  松田町惣領2073 TEL 0465-83-1226 FAX 0465-83-1229

・箱根町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
  箱根町湯本256 TEL 0460-85-7790 FAX 0460-85-8124

・真鶴町健康長寿課 (月~金 8:30~17:15)
  真鶴町岩224-1 TEL 0465-68-1131 FAX 0465-68-5119

・湯河原町介護課 (月~金 8:30~17:15)
  湯河原町中央2-2-1 TEL 0465-63-2111 FAX 0465-63-4149


・神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
  介護保険課    所在地:横浜市西区楠木町27-1
 介護苦情相談係   電話:045-329-3447(苦情相談 直通ダイヤル)
           時間:午前8時30分から午後5時15分まで
           ( 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く )


7.秘密保持
 当事業所の訪問看護師その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさないことを堅く約束します。
この守秘義務は契約終了後も同様です。また、関係する者が退職してからも守秘義務は継続します。
当事業所は利用者と利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該利用者の家族の個人情報を用いません。

8.事故発生時の対応
 当事業所の利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、再発生を防ぐための対策を講じます。
当事業所は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の
生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

9.緊急時の対応方法
 サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、自前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡します。

10.衛生管理
 感染対策マニュアルに沿って手洗いの徹底、出勤前のスタッフの体調確認、個人防具用具の使用など
 感染対策を努めます。報告が義務付けられている病気が特定された場合には速やかに保健所に報告します。特定の感染症が集団発生した場合、保健所などと連携を図って対応します。

11.当事業所の概要
名      称:株式会社 このまちふくし
代表者役職・氏名:代表取締役 西山 純
所  在  地 :神奈川県小田原市栄町3-20-10
電      話:0465-46-8431   FAX:0465-46-8555
事 業 所 数 :訪問介護・障害サービスにおける居宅介護   
         総合事業における訪問型独自サービス     1カ所
         居宅介護支援事業              1カ所
         訪問看護(介護予防訪問看護)        1カ所
      通所介護                  1カ所
         地域密着型通所介護             1カ所


                            令和   年   月   日


訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて、重要事項を説明しました。
     会社:株式会社 このまちふくし

所在地:神奈川県小田原市寿町2-1-20

     事業所:訪問看護リハビリステーション たすけあい

     説明者: 氏 名                  印


私は、本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項の説明を受け、その内容に同意をし
控えの交付をうけました。
      

利用者  住 所                        
           
氏 名                       印


※(署名代理人) 住 所                        
         
氏 名               印 続柄