つながり運営規程重要事項説明書

居宅介護支援事業所 ケアプラン つながり
指定居宅介護支援事業所 運営規程

(事業の目的)
 第1条 株式会社 このまちふくしが開設する 居宅介護支援事業所ケアプランつながり
(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)
の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、
事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護
支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
 第2条 当事業所は、利用者様の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利
用者様が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう利用者様の立場にたった援助を行うものとする。
2 事業の実施にあたっては、利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者様の選択に
基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的か
つ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。
3 事業にあたっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名称 居宅介護支援事業所 ケアプラン つながり
2 所在地 神奈川県小田原市栄町3-20-10

(職員の職種、員数及び職務内容)
 第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者 介護支援専門員 1名 (常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとと
もに自らも指定居宅介護支援にあたるものとする。
2 介護支援専門員 6名 専任4名 非常勤2名
介護支援専門員は、下記の指定居宅介護支援の提供にあたる。
①在宅で生活をしている要介護者が、日常生活を営むために必要な保健
 医療サービス又は福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者から
 の依頼を受けて、利用する指定居宅サービス等の種類や内容等を定め
 た計画(居宅サービス計画)を作成する。
②介護サービス計画に基づき指定居宅サービス等の提供が確保されるよ
 う、サービス事業者やその他の者との連絡調整等の便宜の提供を行う。
③要介護者が介護保険施設への入所を要する場合には、介護保険施設
 の紹介その他の便宜の提供を行う。

(営業日及び営業時間)
 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし土曜日・日曜日・祝祭日、12月29日から1月3日は営業しない。
2 営業時間 午前9:00から午後5:00までとする。

(指定居宅介護支援事業の提供方法、内容及び利用料等)
 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし指定居宅介護支援を提供
した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。ただし、
当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者負担はない。
2 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して支援
する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき
居宅サービス計画原案を作成する。
利用者様による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サー
ビス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者様又はその
家族に対し提供し、居宅サービス計画原案及びサービス事業者に関し利用者様の
同意得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供をする。
居宅サービス計画を作成すると共に、当該居宅サービス計画を利用者様及びサービ
ス事業者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合
においても、利用者様が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施
設への紹介その他便宜を提供する。
課題の分析について使用する課題分析の方法はMDS-HC方式等を用いる。
3 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者様及びその家
族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、少なくとも1月に1回利用
者の居宅を訪問し、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)する。
モニタリングの結果についてはその都度記録する。
4 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担
当者から意見を求めるものとする。
5 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者様の自宅又
は事業所の相談室において、利用者様又はその家族に対し、サービスの提供方法
等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じることとする。
6 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、
実費を徴収する。自動車を使用した場合は通常の事業の実施地域を越えてから
片道1キロメートルにつき20円を徴収する。

(通常の事業の実施地域)
 第7条 通常の事業の実施地域は、小田原市、足柄上郡大井町、足柄下郡箱根町(湯本)
足柄上郡松田町、南足柄市、足柄上郡開成町

(相談・苦情対応)
 第8条 当事業所は、利用者様からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した
居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する
利用者様の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

(事故発生時の対応)
 第9条 当事業所は、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者様の
家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 当事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 当事業所は、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やか
に行う。

(その他運営に関する重要事項)
 第10条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり
設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
② 継続研修 月 1 回
2 従業者は業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者様又はその家族の秘密を保持させる
ため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者と
の雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社 このまちふくしと
事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則
この規程は、令和3年8月16日から施行する。
令和6年8月1日からスタッフの人数変更にて施行する。

重要事項説明書
(居宅介護支援事業)


利用者:              様


事業者:居宅介護支援事業所 ケアプラン つながり  

居宅介護支援重要事項説明書
居宅介護支援サービス提供にあたり、平成11年3月31日厚生労働省令第38号(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)第4条に基づいて、当事業所があなたに説明すべき事項は次の通りです。

1 当事業所の事業者(法人)
事業者名称     株式会社このまちふくし
代表者指名     西山 純
所 在 地     小田原市栄町3-20-10
連 絡 先     0465-46-8431
実施サービス    訪問介護・国基準訪問型サービス
障害福祉居宅介護        1か所
訪問看護・介護予防訪問看護   1か所
通所介護            1か所
2 当事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所の相談窓口及び通常の事業の実施地域
事業所名      居宅介護支援事業所 ケアプラン つながり
所 在 地     小田原市栄町3-20-10
介護保険事業所番号 1472303377
電話番号      0465-44-4279
開設年月日     平成30年1月1日
管 理 者     藤村 幸子
サービス提供する地域 小田原市 足柄上郡大井町・松田町・開成町 
             足柄下郡箱根町の一部地域 南足柄市 
   ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)同事業所の職員体制
管 理 者     介護支援専門員  1名 常勤
介護支援専門員      1名 常勤(管理者兼任)
介護支援専門員      6名 常勤(専任)、非常勤(専任)2名
(3)営業日及び営業時間
営業日・営業時間  下記休業日を除く毎日、午前9時から午後5時まで
休 業 日     土曜・日曜・国民の祝祭日及び12月29日から1月3日
(4)従業員の業務
   【 職  種 】 【 業 務 内 容 】
管 理 者   1 介護支援専門員等の管理及び利用申し込みに係る調整、業
務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
            2 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令
              を行います。
    介護支援専門員  居宅介護支援業務を行います。
3 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
別紙「サービス提供の標準的な流れ」をご参照ください。
4 利用料金
 (居宅介護支援利用料)
① 介護支援専門員取扱件数50件未満の場合
要介護1・2  11620 円    要介護3・4・5  15097円


② 加算を算定した場合
初回加算 1ヶ月につき  3.210円   
入院時情報連携加算(Ⅰ)1ヶ月につき  2.675円   
入院時情報連携加算(Ⅱ)1ヶ月につき  2.140円  
退院・退所加算(Ⅰ)イ 入院または入所期間中1回を限度に  4.815円
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に  6.420円
退院・退所加算(Ⅱ)イ 入院または入所期間中1回を限度に  6.420円
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 入院または入所期間中1回を限度に  8.025円
退院・退所加算(Ⅲ)  入院または入所期間中1回を限度に  9.630円 
通院時情報連加算    1ヶ月につき    535円                
特定事業所加算(Ⅰ)  1ヶ月につき   5.553円
特定事業所加算(Ⅱ)  1ヶ月につき   4.504円
特定事業所加算(Ⅲ)  1ヶ月につき   3.456円
特定事業所加算(A)  1ヶ月につき   1.219円
特定事業所医療介護連携加算    1ヶ月につき   1.337円
緊急時等居宅カンファレンス加算  1ヶ月につき   2.140円


 (2)交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、公共の機関利用の場合は、介護支援専門員が訪問するための交通費の実費を、車を利用する場合は、提供地域より先、1Kmにつき20円の料金を頂戴いたします。
(3)解約料
利用者様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

5 当事業所の居宅介護支援の特徴
(1)運営方針
利用者様のご意向に沿いながら、公正・公平な立場からケアプランを作成し、自立した日常生活を営むことができるように支援していきます。
① 利用者様、ご家族は複数のサービス事業所の紹介を求める事が出来ます。
② 当、事業所はサービス事業所をケアプランに位置付けた理由を説明致します。
(2)居宅介護支援の実施概要
お住まいの地域で利用者様らしく、楽しみのある生活を実現するため、地域包括支援センター、医療、介護サービス事業所、社会資源等と連携を取りながら支援していきます。
(3)サービス利用のために
     ①当事業所では定期的に外部研修に参加するほか、自社内研修(訪問介護 ケアステーション ささえあいと合同)を実施しております。
③ 介護支援専門員の変更を希望される方は、ご相談ください。

6 個人情報の保護及び秘密の保持
(1)介護支援専門員、その他の従事者は、利用者様・ご家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び厚生労働省の法令を遵守し、正当な理由なくその業務上知り得た利用者様またはそのご家族の秘密を漏らすようなことは致しません。
(2)介護支援専門員、その他の従事者だったものは、退職後も業務上知り得た利用者様・ご家族の秘密を漏らすようなことがないよう必要な措置を講じます。
(3)居宅介護支援事業所は、サービス担当者会議において、利用者様・ご家族の個人情報を用いる場合は、利用者様・ご家族の同意をあらかじめ文書で同意を得るようにします。
7 事故発生時の対応
   利用者様に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者様のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
   また、利用者様に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行います。

8 サービス内容に関する相談・苦情
(1)当事業所の相談・苦情担当
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります

  (2)その他の相談・苦情申立窓口
措置の概要
①利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

当社お客様相談・苦情担当
        担当:管理者  藤村 幸子 電話:0465- 44-4279
            (受付時間 月~金 9:00~17:00)


②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

 苦情         ・苦情を必ず記録に残す
  
 管理者 藤村 幸子    ・事実関係を明確にし、適切な対応を行う
            ・状況報告書作成―事実関係を明確にした上で書面での報告作成
             ・是正、予防―必要に応じて再発防止策を書面で作成
             ・必要に応じ担当介護支援専門員への報告、サービス担当者会議
              保険者への報告を行った上で指示を仰ぐなどする

ご利用者(必要あれば保険者)に提出し対応説明を行い判断を仰ぐ(了承を得る)

            ・対応方法結果を記録に残す
         解決困難な場合には、保険者及び国保連と協議する。


③その他参考事項
 苦情の内容を記録し、サービス担当者間での苦情情報の共有化を行い苦情の再発防止
 を図る。

 苦情対応に関し「失敗の責任の追及」だけでなく、原因分析に基づき(苦情を発生させ
 た本人だけでなく)今後の参考になる対応や再発防止を社員に周知し今後に活かす。



 当社以外に苦情を伝えたい場合の、相談・苦情窓口

・小田原市高齢介護課 (月~金 8:30~17:15)
  小田原市荻窪300 TEL 0465-33-1827 FAX 0465-33-1838

・南足柄市高齢介護課 (月~金 8:30~17:15)
  南足柄市関本440 TEL 0465-73-8057 FAX 0465-74-0545

・開成町福祉介護課 (月~金 8:30~17:15)
  開成町延沢773 TEL 0465-84-0316 FAX 0465-85-3433

・大井町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
  大井町金子1964-1 TEL 0465-83-8024 FAX 0465-83-8016

・松田町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
  松田町惣領2073 TEL 0465-83-1226 FAX 0465-83-1229

・箱根町福祉課 (月~金 8:30~17:15)
  箱根町湯本256 TEL 0460-85-7790 FAX 0460-85-8124

・真鶴町健康長寿課 (月~金 8:30~17:15)
  真鶴町岩224-1 TEL 0465-68-1131 FAX 0465-68-5119

・湯河原町介護課 (月~金 8:30~17:15)
  湯河原町中央2-2-1 TEL 0465-63-2111 FAX 0465-63-4149


・神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
  介護保険課     所在地:横浜市西区楠木町27-1
  介護苦情相談係   電話:045-329-3447(苦情相談 直通ダイヤル)
            時間:午前8時30分から午後5時15分まで
            ( 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く )


  



(付属別紙)

サービス提供の標準的な流れ



令和   年   月   日
居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して本書面にもとづいて重要事項を説明しました。

              〒250-0011
事業者 所在地 神奈川県小田原市栄町3-20-10 

名 称 居宅介護支援事業所 ケアプラン つながり  

管理者  藤村 幸子  印


説明者              
私は、本書面により事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。
利用者           住 所

氏 名              印





(代理人)         住 所

氏 名              印

本人との関係