デイサービス ふれあい
通所介護 運営規程
【事業の目的】
第1条 株式会社このまちふくしが開設するデイサービス ふれあい(以下、「事業所」
という。)が行う通所介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師、准看護師等の看護職員、介護職員(以下、「従事者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。
【運営の方針】
第2条
1 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえ
て、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を
営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、その状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目
標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支
援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿
密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
【事業所の名称等】
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 デイサービス ふれあい
(2)所在地 小田原市小八幡2-27-1
【職員の職種、職員数及び職務内容】
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業員に法令及びこの規定を遵守させるため必要な命令を行う。
(2) 生活相談員 4名(常勤勤務 2名、非常勤勤務 2名)
生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護の業務に従事
するとともに、事業所に対する通所介護の利用の申し込みに係る調整の補助、及び
他の従事者と協力して通所介護計画の作成の補助等を行う。
(3) 機能訓練指導員 2名 (常勤勤務 1名、非常勤兼務 1名)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(4) 看護職員 2名 (常勤勤務 1名、非常勤兼務 1名)
看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。
(5) 介護職員 5名以上 (常勤専従 1名、常勤兼務 2名、非常勤兼務 2名)
介護職員は、入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。
【営業日及び営業時間】
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。(祝日は営業日とする。)
ただし、年末12月29日から新年1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分
(3)サービス提供時間 1単位 午前9時00分から午後4時15分
【通所介護の利用定員】
第6条 通所介護の利用定員は次のとおりとする。
1単位目 21名
【通所介護の内容及び提供方法】
第7条
1 通所介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供
(2) 入浴
(3) 個別機能訓練
(4) レクリエーション
(5) 健康状態の確認
(6) 送迎
(7) その他日常生活上の援助
2 通所介護の提供方法は、次のとおりとする。
(1) 事業所は、通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込書又はその家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。
(2) 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した通所介護計画サービスの提供に関わる従業者と共同して、個々の利用者ごとに作成する。
(3) 前号の通所介護計画において、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った通所介護計画を作成する。
(4) 管理者は通所介護計画を作成した際には、利用者又はその家族に内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。
(5) 事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身状況等の把握に努める。
(8) 居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の通所介護の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。
(9) 居宅サービス計画作成後においても、当該通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画の変更を行う。
【通所介護の利用料】
第8条
1 通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
なお、当該通所介護が法廷代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者からの次の費用の支払いを受けるものとする。
(1) 昼食代 (おやつ・お茶含む) 800円
(2) 夕食代 (お持ち帰り用) 600円
(3) おむつ代等 : パンツタイプ 150円
テープ止めタイプ 150円
パット 50円
(4) 通常の事業の実施地域を超えて行う送迎に要する費用
通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道1kmあたり 20円
(5) 洗濯サービス代 250円
(6) イベント・創作物費 自 費
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書
で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
【通常の事業の実施地域】
第9条 通常の事業の実施地域は、小田原市内とする。
【サービス利用にあたっての留意事項】
第10条 利用者が通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。
(1) 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと。
(2) 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること。
(3) 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡をいただくこと。
【衛生管理等】
第11条
(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生
的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる。
(2) 事業所において感染症の発生、及び、まん延を防止するために必要な措置を講
ずる。
(3) 従業員に年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
【緊急時等における対応方法】
第12条
(1) 事業所の職員は、利用者に対するサービス提供中に、利用者の病状に急変、そ
の他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる
とともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必
要な措置を講じる。
(2) 利用者に対するサービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損
害賠償を速やかに行う。
【非常災害対策】
第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。
【事故発生時の対応方法】
第14条
1 サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者のご家族、利用者に係わる居宅介護支援事業者及び小田原市・神奈川県への連絡を行うとともに、
必要の措置を講じるものとします。
2 利用者に対する通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって対応します。
【虐待の防止のための措置】
第15条
1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ
るものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、
その結果について、従事者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従事者に対し、虐待の防止のための研修を採用時及び年1回以上実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市
町村に通報するものとする。
【身体拘束等の排除のための対応方針】
第16条 事業所はサービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身
体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束のその他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
1 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利
用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げ措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化を図るための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対して、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
【苦情に対する対応方針】
第17条
1 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対
応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
3 事業所は、提供した通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
【秘密の保持】
第18条
1 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
【記録の整備】
第19条 事業所は通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保持する。
(1) 通所介護計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情・相談等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録
【その他運営についての留意事項】
第20条
1 事業所は、従業者の資的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの
とし、又、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2) 継続研修 年1回
(3) 個別に対する資質向上における研修(職員の研修計画に基づく)
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇
用契約の内容とする。
4 事業所は、通所介護の提供に関する記録を整備し、保管する。(5年)
5 全ての職員において、年1回の健康診断を行い、感染予防に努めるものとする。
6 苦情処理の体制
窓 口 : 事業所管理者 原田 早苗
電 話 : 0465-20-5721
FAX : 0465-20-5731
※なお、苦情を受けた際の事業所対応は、別途記載する。
7 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社このまちふくし法
人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、令和5年10月1日から施行する。