ひといき運営規程重要事項説明書

デイサービス ひといき
地域密着型通所介護 運営規程

【事業の目的】
第1条 株式会社このまちふくしが開設するカフェデイサービス ひといき(以下、「事業所」という。)が行う地域密着型通所介護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師、准看護師等の看護職員、介護職員(以下、「従事者」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定地域密着型通所介護事業を提供することを目的とする。

【運営の方針】
第2条  
1 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえ
  て、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を
  営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

 2 事業の実施に当たっては、その状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目
  標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支
  援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿
  密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

【事業所の名称等】
第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
 (1)名称  カフェデイサービス ひといき
 (2)所在地 小田原市小八幡2-27-1

【職員の職種、職員数及び職務内容】
第4条  事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業員に法令及びこの規定を遵守させるため必要な命令を行う。
1単位目
(2) 生活相談員 1名以上(常勤、非常勤含む)
生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、地域密着型通所介護の業務に従事するとともに、事業所に対する通所介護の利用の申し込みに係る調整の補助、及び他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画の作成の補助等を行う。
(3) 機能訓練指導員 1名以上 
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(4) 看護職員    1名以上 (常勤、非常勤含む)
看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。
(5) 介護職員    1名以上 (常勤、非常勤含む)
介護職員は、入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。
2単位目
  (6) 生活相談員   1名以上(常勤、非常勤含む)
  (7) 機能訓練指導員 1名以上(常勤、非常勤含む)
  (8) 看護職員    1名以上(常勤、非常勤含む)
  (9) 介護職員    1名以上(常勤、非常勤含む)

【営業日及び営業時間】
第5条  事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日      月曜日から土曜日までとする。(祝日は営業日とする。)
         ただし、年末12月29日から新年1月3日までを除く。
  (2)営業時間      午前9時00分から午後4時30分
  (3)サービス提供時間  1単位目 午前9時00分から午後12時00分
               2単位目 午後1時30分から午後4時30分
【地域密着型通所介護の利用定員】
第6条  地域密着型通所介護の利用定員は次のとおりとする。
1単位目   18名
2単位目   18名

【地域密着型通所介護の内容及び提供方法】
第7条
1 地域密着型通所介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 食事の提供
(2) 入浴
(3) 個別機能訓練
(4) 健康状態の確認
(5) 創作活動 レクレーション
(6) 送迎
(7) その他の日常生活上の援助
2 地域密着型通所介護の提供方法は、次のとおりとする。
(1) 事業所は、地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込書又はその家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。
(2) 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画サービスの提供に関わる従業者と共同して、個々の利用者ごとに作成する。
(3)  前号の地域密着型通所介護計画において、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った地域密着型通所介護計画を作成する。
(4) 管理者は地域密着型通所介護計画を作成した際には、利用者又はその家族に内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。
(5)  事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)  常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7)  事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身状況等の把握に努める。
(8)  居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の通所介護の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。
(9)  居宅サービス計画作成後においても、当該地域密着型通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該地域密着型通所介護計画の変更を行う。

【地域密着型通所介護の利用料】
第8条 
  1地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
   なお、当該地域密着型通所介護が法廷代理受領サービスであるときは、その1割、2
   割又は3割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、利用者からの次の費用の支払いを受けるものとする。
(1) お弁当代(お持ち帰り用)               650円
(2) おやつ、ドリンク代                  300円
(3) 軽食代                        450円
(4) おむつ代等 : パンツタイプ   S/M  200円 L/LL 300円
        テープ止めタイプ S/M  150円 L/LL 180円
        パット     小 50円 中 100円 大 180円
        滅菌パッド   S 30円  M 60円 L 75円
        ガーゼ8切(30×30)         200円
        フィルム250(10㎝)         60円
        包帯                 120円
(5) マスク代                       50円
(6) 洗濯サービス代                    300円
(7) イベント・創作物費                  実費
(8) 通常の事業の実施地域を超えて行う送迎に要する費用
通常の事業の実施地域を超えた地点から、片道1kmあたり  20円

  3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書
   で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

【通常の事業の実施地域】
第9条 通常の事業の実施地域は、小田原市内とする。

【サービス利用にあたっての留意事項】
第10条 利用者が地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。
(1) 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと。
(2) 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること。
(3) 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡をいただくこと。

【衛生管理等】
第11条 
(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生
   的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる。
(2) 事業所において感染症の発生、及び、まん延を防止するために必要な措置を講
   ずる。
(3) 従業員に年1回以上の健康診断を受診させるものとする。


【緊急時等における対応方法】
第12条
(1) 事業所の職員は、利用者に対するサービス提供中に、利用者の病状に急変、そ
の他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる
とともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必
要な措置を講じる。
(2) 利用者に対するサービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損
   害賠償を速やかに行う。

【非常災害対策】
第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

【虐待の防止のための措置】
第14条 
  1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じ
   るものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年一回以上開催するとともに、
  その結果について、従事者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従事者に対し、虐待の防止のための研修を採用時及び年1回以上実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
  2 事業所は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市
   町村に通報するものとする。

【苦情に対する対応方針】
第15条 
  1 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対
応する。
  2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
  3 事業所は、提供した通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。

【秘密の保持】
第16条
  1 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
  2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
【記録の整備】
第17条 事業所は地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保持する。
(1) 地域密着型通所介護計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(5) 苦情・相談等に関する記録
(6) 事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録

 【その他運営についての留意事項】
第18条 
1 事業所は、従業者の資的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるもの
   とし、又、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修  採用後1ヵ月以内
(2) 継続研修   年1回
(3) 個別に対する資質向上における研修(職員の研修計画に基づく)
  2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
  3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、
   従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇
   用契約の内容とする。
  4 事業所は、地域密着型通所介護の提供に関する記録を整備し、保管する。
  5 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社このまちふくし法
    人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
  


附則
 この規定は、令和7年7月1日から施行する。
       令和7年10月1日から追記施行する。

地域密着型通所介護サービス 重要事項説明書
<令和7年10月1日現在>+

当事業者はご契約者に対して地域密着型通所介護サービスを提供します。利用される事業所の概要や、提供されるサービスの内容について、次の通り説明します。

1 事業者
事業者の名称 株式会社 このまちふくし
事業者の所在地 神奈川県小田原市栄町3-20-10
代表者名 代表取締役 西山 純
電話番号 0465-46-8431

2 利用施設(地域密着型通所介護事業所)
介護保険指定番号  (小田原市)   1492300536号
利用施設名 カフェデイサービス ひといき
利用施設所在地 神奈川県小田原市小八幡2-27-1
電話番号 0465-20-8183
FAX番号 0465-20-8184
管理者名 西山 亜由美
 
3 営業日
営業日 月曜日 ~ 土曜日(祝日は営業する)
但し、12月29日~1月3日までの年末年始を除く
営業時間 午前9時00分 ~ 午後4時30分
サービス提供時間 1単位目 午前9時00分~午前12時00分
2単位目 午後1時30分~午後4時30分
サービスを提供する地域 小田原市全域


4 利用定員数
利用定員 1単位目 18名
2単位目 18名
 

5 職員体制
  当事業所では、地域密着型通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。(職員の配置については、指定基準を遵守しています)
職種 配置数 配置基準 業務内容
1 管理者 1名兼務 1名 業務の総括
2 生活相談員 1名以上 1名 日常生活に必要なすべての相談
3 看護師 1名以上 1名 健康管理等看護の提供
4 機能訓練指導員 1名以上 1名 機能訓練の提供
5 介護職員 1.5名以上 1.5名 生活上必要な介護提供

6 運営方針
➀ 本事業において提供する地域密着型通所介護は、介護保険法並びに関係する厚  生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
② 地域密着型通所介護の提供にあたっては利用者の人格を尊重し、常に利用者の立    場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者及びその家族にニーズを的確に捉え、個別に地域密着型通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供するものとする。
  ③ 地域密着型通所介護従業者に対して資質の向上のために必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
  ④ 利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく
    説明するものとする。
  ⑤ 適切な介護技術をもってサービスを提供するものとする。
  ⑥ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行うものとする。
  ⑦ 居宅サービス計画に沿った地域密着型通所介護を提供するものとする。
⑧ 介護予防事業については、心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその  居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、
   精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護
   その他必要な援助を行う。
  ⑨ 関係市、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。





7 サービス内容
   地域密着型通所介護計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、機能訓練その他必要な介護等を行います。(利用者の体調により、サービス内容の変更・中止をさせていただくことがあります)また、サービスの利用料金には介護保険から給付される場合と、全額を利用者に負担いただく場合があります。


8 利用料金
  下記の料金表より、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払いいただきます。
介護保険対象サービス料金の負担割合については、介護保険負担割合証の負担割合分
 (1割または2割または3割)に応じた金額となります。
➀ 介護保険給付対象サービス利用料金
                                (小田原市)
1)基本サービス費【地域密着型 3時間以上4時間未満】 地域単価 :10.45円
要介護度 単位数 利用料金 自己負担金
 (1割) 自己負担金
 (2割) 自己負担金
 (3割)
要介護1 416
4,347円 435 870
1,305

要介護2 478
4,995円 500 1,000 1,500
要介護3 540 5,643円 565
1,130
1,695

要介護4 600 6,270円 627 1,254 1,881

要介護5 663
6,928円 693 1,386 2,079
※当事業所は通常サービス提供時間を3時間以上4時間未満で提供しています。
(具体的なサービス提供時間は居宅サービス計画に定められた時間を基準とします)






2)加算減算項目及びサービス利用料金
項目 単位数 利用料金 自己負担額
(1割) 自己負担額
(2割) 自己負担額
(3割)
➀入浴介助加算(Ⅱ)
(1日につき) 55 574円    58   115 173
②個別機能訓練加算(Ⅰ)イ(1日につき) 56 585円 59 117 176
②個別機能訓練加算(Ⅱ)(1月につき) 20 209円 21 42 63
③科学的介護推進体制加算(1月につき) 40 418円 42 84 126
⑤介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(1月につき) 地域加算×介護報酬総単位(基本単価+各種加算減算)×サービス別加算率<1単位未満の端数四捨五入> 左記額-(左記額×0.9(1円未満切り捨て 左記額-(左記額×0.8(1円未満切り捨て 左記額-(左記額×0.7(1円未満切り捨て

➀ 入浴介助加算 (Ⅱ) 利用者の方に対して入浴を行った場合、加算されます。
② 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ (1日につき)
③ 科学的介護推進体制加算(1日につき)
④ 個別機能訓練加算(Ⅱ)(1月につき)
⑤ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(1月つき)

※送迎を実施していない場合は、所定単位数より減算されます。
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。










3)自費をいただくもの(介護保険適用外)
項 目 金 額
おやつ・ドリンク代     300円(1食)
軽食代     450円(1食)
お持ち帰りお弁当代     650円(1食)
おむつ代他 パンツタイプS・M(1枚)     200円(1枚)
パンツタイプL・LL(1枚)     300円(1枚)
テープ止めタイプS・M(1枚)     150円(1枚)
テープ止めタイプL・LL(1枚)     180円(1枚)
パット小      50円(1枚)
パット中     100円(1枚)
パット大     180円(1枚)
マスク 50円(1枚)
滅菌パットS 30円(1枚)
滅菌パットM 60円(1枚)
滅菌パットL 75円(1枚)
ガーゼ8切(30×30)     200円(1枚)
フィルム250(10㎝) 60円(1枚)
包帯     120円(1巻)
送迎代(注1)      20円(1回)
洗濯サービス     300円(1回)
イベント及び創作物費        実 費

(注1) 通常の実施地域を超えた地点から片道1kmあたりにつき20円
(注1)



9 キャンセルについて
  ご利用をキャンセルされる場合は、前日の午後4時30分までに(前日が日曜日の場合は、土曜日の午後4時30分までに)ご連絡ください。
  上記時間までに連絡をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。また、利用者がサービス提供日の前日午後4時30分までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、利用者は、お持ち帰りお弁当代(自費)のみ負担となります。

10 サービス利用にあたっての留意事項
利用者が地域密着型通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の
通りです。
  (1)サービスの利用開始
    まずはお電話などでお申し込みください。地域密着型通所介護計画作成と同時に契約を結びサ-ビス提供を開始します。
   ※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)とご相談下さい。
  
(2)サービスの終了

   ➀利用者のご都合でサービスを終了する場合
    利用者は事業者に対して、1ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。

   ②事業所の都合でサービスを終了する場合
    ・事業者は利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通
     知することにより、この契約を解除することができます。

   ③自動終了(以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了しま
    す)
    ・お客様が介護保険施設に入所した場合。
    ・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当
     (自立)または要支援と認定された場合。
    ・お客様が亡くなられた場合。

   ④次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契
    約を解約することができます。
1. 事業者が正当な理由もなくサービスを提供しない場合
2.事業者が守秘義務に反した場合
3.事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場
 合
4.事業者が破産した場合

   ⑤次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契
    約を解除することができます
1. 利用者のサービス利用料金の支払いが2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日(1ヶ月)以内に支払われない場合。
2. 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、1ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合。
3. 利用者またはそのご家族が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合。
      当社により文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

   ⑥その他
    ・風邪、病気等の際はサービスの利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合
     がございます。
    ・当日の体調チェックの結果、体調が悪い場合、サービスを変更またはお断りす   る場合がございます。
    ・ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上適切に対応します。
    ・他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合、速やかに事業所に申告ください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。

11 衛生管理等
① 利用者の使用する施設、その他設備について、衛生的管理に努め、又は、衛生上
  必要な措置を講じます。
  ② 事業所において感染症の発生及びまん延を防止するために必要な措置を講じます。
  ③ 該当する職員は、年1回以上の健康診断を行います。

12 秘密保持と個人情報について
① 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業所者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。
② 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとします。
13 緊急時等における対応方法
   サービス提供中に利用者の状態に急変が生じた場合は、速やかに利用者の家族、主
   治医に連絡をとり、支持を得て対処するものとします。
主治医 病院名
主治医名
連絡先
ご家族 氏名(続柄)
連絡先



14 非常災害対策
   管理者は、非常その他緊迫の事態に備え、とるべき措置について予め対策をたて、
   少なくとも年2回以上の利用者及び職員による防災及び避難訓練を行います。

15 事故発生時の対応方法
  ➀ サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者のご家族、利用者に係わる居宅介護支援事業者及び小田原市・神奈川県へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。
  ② 利用者に対する通所介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、
   誠意をもって対応します。
16 サービス内容に関する苦情
  ➀ 利用者からの相談または苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
    ※当社お客様相談・苦情受付窓口
相談・苦情担当 管理者  西山 亜由美
電話番号 0465-20-8183
FAX番号 0465-20-8184
受付日 月曜日~土曜日(12月29日~1月3日までを除く)
受付時間 午前9:00~午後4:30



 ② 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
                 ・苦情を必ず記録に残す
                   

・事実関係を明確にし、適切な対応を行う
                 ・状況報告書作成する
                 (事実関係を明確にした上で書面での報告作成)
                 ・是正と予防
                 (必要に応じて再発防止策を書面で作成)
                 ・必要に応じ、担当介護支援専門員への報告、サービス担当者会議、保険者への報告を行った上で指示を仰ぐなど対応をする


・対応方法結果を記録に残す
解決困難な場合には、保険者及び国保連と協議する。
  ③ その他参考事項
    ・苦情の内容を記録し、サービス担当者間での苦情情報の共有化を行い、苦情の
    再発防止を図るようにします。
    ・苦情対応に関し「失敗の責任の追及」だけでなく、原因分析に基づき(苦情を
    発生させた本人だけでなく)今後の参考になる対応や再発防止を社員に周知した
    り今後に生かせるようにします。

  ④ 行政機関その他苦情受付期間 
小田原市高齢介護課 所在地 小田原市荻窪300
電話番号 0465-33-1827
FAX番号 0465-33-1838
受付時間 午前8:30~午後17:15
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)
神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
介護保険課・介護苦情相談係 所在地 〒220-0003
横浜市西区楠町27-1
電話番号 045-329-3447
受付時間 午前8:30~午後17:15
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)
17 会社概要
事業者の名称・法人種別 株式会社 このまちふくし
事業者の所在地 神奈川県小田原市栄町3-20-10
代表者役職・氏名 代表取締役 西山 純
電話番号 0465-46-8431
会社設立日 平成27年9月11日
   
運営事業所(事業所名・その他サービス・介護保険指定番号)
   ・訪問介護・国基準訪問型サービス ケアステーションささえあい
                              1472303211
   ・障害者居宅介護 ケアステーションささえあい
                              1412301002
   ・居宅介護支援事業所 ケアプランつながり               
                              1472303377
   ・訪問看護事業所・予防訪問看護事業所 
       訪問看護リハビリステーションたすけあい    1462390300
   ・通所介護 デイサービスふれあい           1472303781

 
地域密着型通所介護(カフェデイサービス ひといき)のサービス提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び、本書面に基づいて重要な事項を説明し、同意を得て交付を致しました。
 令和   年   月   日

事業者  所在地       〒250-0011 神奈川県小田原市栄町3-20-10
名 称       株式会社 このまちふくし
代表者名      代表取締役 西山 純      印

説明者  利用施設所在地   〒256-0815 神奈川県小田原市小八幡2-27-1
     利用施設名     カフェデイサービス ひといき
     職 名       管理者・生活相談員
     氏 名        西山 亜由美          印

 私は、契約書および本書面の交付をうけ、事業所から通所介護についての重要事項の説明を受け内容について同意し交付を受けました。

利用者   住 所   
            
      利用者氏名                    印

 利用者は署名が出来ないため、利用者本人の意思を確認の上、私が利用者に代わってその署名を代行いたします。

署名代理人 住 所   
                                利用者との関係
      氏 名                     印(       )

 私は本契約に関し、下記の後見人等の立会いのもと本契約及びその署名を下記の者に委任いたします。

契約代理人 住 所   
                                利用者との関係
      氏 名                     印(       )